大間原発訴訟 by 函館市 は「原告不適格」で門前払いされるのか??
2014-07-04
青森県の大間で建設が進んでいる大間原発に対し、対岸の函館市が差し止めの訴訟を起こしました。
(日経新聞HP 7月3日)
河北新報のまとめによると、訴訟の焦点は2点、「原告適格」と「被害可能性」ということだそうです。
「原告適格『2段の壁』 大間原発訴訟」(河北新報HP 7月4日)
第1点は、国・電源開発が主張する、“直接被害を受けるのは住民で、市の権限等が侵されるわけじゃないから、市は原告になることができない”という(屁)理屈。これは特殊日本的には、かなり有力な理由になるそうです。ただ、“放射能汚染で市営の運動場が使えなくなる”、といったことなら、(話はぐっと小さくなりますが)「市」の具体的被害となるはずで、これなら原告適格でしょう。
そして第2点めは、「事故時に直接的で重大な被害がある地域と言えるか」という点だそうです。う~ん、第1点であまりに具体的にしてしまうと、“市営運動場の話なら、土入れ替えれば良いだろう、そのくらいの金なら事故対策積立金としていくらでも用意できるから、原発運転を差し止めるほどの理由にはならない”、となってしまいかねませんか・・・。やはり、「市側の『事故が起きた場合、被害で自治体を維持できなくなる』とする主張」(msn産経HP 7月3日)は、やはりどうして認めさせたいところでしょう。
で、上の写真・・・、市長の持ってる図より・・・

具体的な被害区域図を重ねた方が、説得力が出る気がするのですが・・・。
とにかく頑張ってください!!
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